Q: 亡くなった主人の遺言で、遺骨の半分はお墓に埋葬し残りは海に撒いて欲しいと言われたのですが分骨はどの様にすればよいですか?

A.回答

A: 分骨を希望される場合は、分骨される量にもよりますが2寸~5寸の分骨容器などを用意する都合がございます。また、火葬場で「分骨証明書」を発行頂かないと分骨は行えませんので、あらかじめ葬儀社の担当者にお伝えするのが良いと思います。私共では分骨、海洋葬も行っておりますので、ご利用の際はご相談ください。

親族への事前相談:分骨や散骨に抵抗を持つ親族もいるため、故人の遺志であることを共有し納得を得ておきます。
分骨証明書の取得:散骨用であっても、後々のトラブル防止や手元供養の手続きのため、火葬場または墓地管理者に申請して発行してもらいます。
遺骨の粉骨(パウダー化):海洋散骨では、遺骨と分からないよう2mm以下の粉末状に粉砕することが一般的なマナーおよびルールです。
散骨の形式選び:船を貸し切る「個別散骨」、複数組で行う「合同散骨」、業者に一任する「委託散骨」から選びます。
専門海域での散骨:漁場や航路を避け、陸地から一定以上離れた海域で献花・献酒とともに散骨します。
散骨証明書の発行:散骨実施後、日時や緯度・経度が記された証明書を受け取ります。

分骨や海洋散骨についての不安なことはありませんか?

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